2009年01月06日
会社設立後の税務署提出書類
石垣税務署へ行った。
会社の設立ができたら、税務署に各種届け出をする必要がある。書類のチェック表と現物を貰ったので、整理する。
☆提出必須
・法人設立届出書 登記簿謄本や定款等の写しなどの書類を添付する。
・給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う会社は提出しなければならない。
☆評価等の方法を選択する場合の届出
・棚卸資産の評価方法の届出書 どのような方法で棚卸資産の評価を行うのかを届け出る。
・減価償却資産の償却方法の届出書 定額法、定率法のどちらの方法で減価償却を行うのかを届け出る。
☆税法上の特例等を受けるための主な届出
・青色申告の承認申請書 欠損金を繰越しして利益控除が受けられる。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 10人未満のとき、源泉徴収税額を年2回にまとめて納付できる。
・消費税課税事業者選択届出書 免税事業者でも納税義務者になることができる。(資本金1千万以上の場合は自動的に課税事業者)
それぞれの期限は、以下のとおり。

消費税関連の期日については、「適用を受けようとする課税期間の開始する初日の前日まで」なお、事業を開始した日の属する課税期間から適用を受けようとする場合には、当該課税期間終了の日まで。
これだけ読むとかなり分かり難いが、「今回のケースでは・・・」として読み取ると、確認できる文である。また、「あてはまるようにするためにこうしよう」なんて発想も(経験すれば)浮かぶのだろう。
「1月は行く 2月は逃げる 3月は去る」時間が経つのは早いという例えだが、どうなることやら・・・
会社の設立ができたら、税務署に各種届け出をする必要がある。書類のチェック表と現物を貰ったので、整理する。
☆提出必須
・法人設立届出書 登記簿謄本や定款等の写しなどの書類を添付する。
・給与支払事務所等の開設届出書 給与を支払う会社は提出しなければならない。
☆評価等の方法を選択する場合の届出
・棚卸資産の評価方法の届出書 どのような方法で棚卸資産の評価を行うのかを届け出る。
・減価償却資産の償却方法の届出書 定額法、定率法のどちらの方法で減価償却を行うのかを届け出る。
☆税法上の特例等を受けるための主な届出
・青色申告の承認申請書 欠損金を繰越しして利益控除が受けられる。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 10人未満のとき、源泉徴収税額を年2回にまとめて納付できる。
・消費税課税事業者選択届出書 免税事業者でも納税義務者になることができる。(資本金1千万以上の場合は自動的に課税事業者)
それぞれの期限は、以下のとおり。
消費税関連の期日については、「適用を受けようとする課税期間の開始する初日の前日まで」なお、事業を開始した日の属する課税期間から適用を受けようとする場合には、当該課税期間終了の日まで。
これだけ読むとかなり分かり難いが、「今回のケースでは・・・」として読み取ると、確認できる文である。また、「あてはまるようにするためにこうしよう」なんて発想も(経験すれば)浮かぶのだろう。
「1月は行く 2月は逃げる 3月は去る」時間が経つのは早いという例えだが、どうなることやら・・・
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